看護職の免許
看護師の種類について
正看護師、准看護師、助産婦・・・看護職は様々あります。
看護職の免許と違いについて解説します
看護職につくには
看護師になるには、高等学校卒業後、看護学校で 3 年間以上勉強して、看護師国家試験を受けて合格するというのが一般的ですが、まず准看護師免許を取ってから、さらに看護師をめざす方法もあります。
ここで、あらためて主な看護職の免許について説明しておきましょう。
看護婦と看護師どっちが正しい?
看護婦と看護士、看護師についての事ですが、はじめは看護婦の名称のみでした。
しかし男性の看護職の方々が、出て来ると「婦」という名称だけでは、不適切になり「士」という名称が加えられました。
その後看護婦、看護士と呼ばれるようになった訳ですが、元来、看護婦(士)というのは、修道女が病気や怪我をした人に対して、おこなった施しが始まりといわれています。
したがって医師とは全く別の、分野だった訳です。
それが時代の移り変わりとともに、医師と共同して、治療にあたっいました。日本においては、西洋医学の導入と共に、医師が、主導権を握り、看護婦というのはそのお手伝い役になってしまった訳です。
ところが現実的には、看護婦のほうが、患者の状態を良く知っていて、(入院患者の場合は特に)医師は看護婦の報告を聞いて、判断する場合もあるわけです
簡単にはしょって説明しましたが、そのような経緯から、看護婦にも医師と同じ立場で、責任、知識、誇りを持ってもらおうと、平成14年3月から看護師という名称に変更されました。
看護師
看護師とは、高等学校卒業後、看護学校に(ここでは特に専門学校をさす)、または短期大学の看護課程または大学の看護課程で勉強をして、看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者をいいます。
看護師になるためには高校を卒業後、看護師養成所(専修学校、各種学校)で3年学ぶ事が必須となります。
または高校卒業後、看護系大学で4年、看護系短期大学で3年学ぶ方法もあります。
また、准看護師の免許のある人が看護師になるためには、看護師2年課程(進学コース)で2年(定時制は3年)学ぶコースがあります。
この場合、中学卒業者は、准看護師としての業務経験が3年以上必要となります。
高校卒業者は業務経験はなくても入学できます。
いずれのコースも看護師国家試験に合格しなければなりません。
准看護師
准看護師とは、中学校卒業後、准看護学校または高等学校の衛生看護科で勉強をして各都道府県が実施する准看護師試験に合格し、知事の免許を受けた者をいいます。
准看護師は看護師と仕事内容はほぼ同じですが、准看護師は看護師の指示を受けて看護すると定義されています。
准看護師と正看護師の大きな違いは「免許交付が誰か?」という部分です。
看護師は厚生労働大臣、准看護師は都道府県知事が免許交付します
准看護師の求人募集は結構あり、その求人募集先は一般病院や診療所など各種医療機関や老人福祉施設など様々です。
また、最近では保育園、学校などからの求人募集も増えてきました。
正看護師と准看護師の仕事内容は同じであっても給与面や出世面ではやはり正看護師資格の方が有利なのが現状です。
保健師
保健師とは、看護師免許をべースとして、さらに保健師養成課程( 1 年間)で勉強をして、保健師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者をいいます。
保健師の仕事内容としてはは地域の保健所や学校、乳児院などで、保健指導や健康管理、病気の予防を支援する仕事が一般的です。
保健師免許があれば、養護教論になることもできます。なお、男性にこの免許取得が認められたのは 1994 年です。
保健師受験資格について・・・
1.看護師国家試験に合格したもの
2.看護師国家試験の受講資格を有するもので
・文部科学大臣指定校において、保健師になるための必要な学科を6ヶ月以上修めたもの。
・厚生労働大臣指定の保健師養成所を卒業したもの。
3.外国の保健師学校を卒業、または保健師免許を取得したもので、厚生労働大臣が上記1,2と同等以上の知識・技能を有すると認めたもの。
助産師
助産師とは、看護師免許をべースとして、さらに助産師養成課程( 1 年間)で勉強をして、助産師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者をいいます。現在のところ女性のみが取得できる免許です。
助産師の受験資格について・・・
助産師の受験できる条件は看護師国家試験に合格した者、保健師助産師看護師法第21条各号のいずれかに該当する者又は同法第53条第1項に規定する者であって、かつ、次のいずれかに該当するものと定められています。
1.文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校(以下「指定学校」という。)において6月以上助産に関する学科を修めた者(平成18年3月20日(月曜日)までに修業する見込みの者を含む。)
2.文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の指定した助産師養成所(以下「指定養成所」という。)を卒業した者(平成18年3月20日(月曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
3.外国の助産師学校を卒業し、又は外国において助産師免許を得た者であって、厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
